ハンセン氏病訴訟の件を知っている人は意外と少ないです。
ハンセン氏病がらい病と呼ばれていたころ、この病気は罹患すると目鼻が腐る、そして、治癒しないとても怖い病気と言われていました。
国は患者を隔離し、感染拡大しないようにしていました。
根拠は不明ですが、断種さえも強要していたそうです。
実は、ハンセン氏病の感染力はそんなに高いものでなく、自然治癒もするし、1948年には治療薬も出来ていたそうです。
国の隔離政策は医学的に間違っていたのです。
正確に言えば、医学の進歩や学説の変更に対応しないで、国は政策を変更しなかったのです。
不幸にしてハンセン氏病に罹患した人は科学的根拠もなく人権を侵害され一生社会からの隔離を強いられたのです。
1952年にはWHOにおいて隔離政策の見直し提言がなされました。
らい予防法が廃止されたのが1996年です。
2001年にらい予防法による隔離政策に対して違憲判決がありました。
厚生労働省は上告しようとしましたが、結局は総理と厚労大臣の政治判断で上告は行わず、二審で終決しました。
国際的には、1950年代には医学的にハンセン氏病の隔離は無意味なことが確定していました。
しかし日本の厚生労働省と医学者や公衆衛生学者は人権を侵害して隔離を続けました。
その期間は40年以上です。
コロナ対策については第三者的観点から事後検証をすることについて国会の付帯決議が存在します。
政府は未だ検証をやっていません。
役人だけでなく尾身さん他専門家の人達も自分達を自画自賛するだけで検証するつもりは全くありません。
わたしは一般人ですが裁判するためにいろいろと情報を集めて勉強をしました。
どう考えても、この国のコロナ対策は憲法違反ですし、科学的裏付けの乏しい、かつ効果がない対策で国民に無駄な負担を強いたという意味で失敗です。
第二のハンセン氏病事件だと思っています。
ハンセン氏病訴訟の件を知っている人は意外と少ないです。

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