都道府県の県境に憲法に基づく根拠はない。
憲法は日本国民に移動する自由の権利を保障しています。
都道府県は地方自治法の中で規定している。
憲法が都道府県に意味を持たせていないことは、憲法に都道府県が記載されていないだけでない。
1票の格差の違憲判決で改正された今の選挙法では、参議院議員選挙で(島根、鳥取)と(高知、徳島)の選挙区で2県でひとりしか参議院議員を出せない。
この4県の県民は自分の県から一人も参議院議員を出せないことになり得る。
このことは、立法府である国会も都道府県が憲法を超えて国民に制約もしくは権利を与えるものでないと考えていることの左証である。
具体的には東京都という区域の中と外で移動の可不可を制限することは法律やその他の行政命令やれば指導を持ってもできないことになる。
小池都知事が都外に行くなと都民に言うことは正当で、品川区民に港区に行くなと言うことは合理性がないという理屈は成立しないということである。
だから、私は小池都知事が都民に県境を越えて旅行するなと求めたことを違憲だと裁判しています。
都道府県の県境に憲法に基づく根拠はない。

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