近々、社会保険庁相手に訴訟を起こそうと思っています。

近々、社会保険庁相手に訴訟を起こそうと思っています。
パンデミック対策で3年間も人々が旅行や帰省をするのを控えるようにと行政権力がプレッシャーをかけた。
エビデンスがないのに、旅行で感染者が増える、増えた。と認知操作をし、国民に自由に動き回らないようにプレッシャーをかけた。
厚生労働省的に言えば、移動の自粛みたいなものは、国民全員の逆隔離政策でしかないです。
ハンセン病で厚生労働省が極悪非道な人権侵害の隔離政策を行なったかご存じですか。
奈良県知事以外の全ての知事が、ウィルスを自県に持ち込まれないために、他県から来訪者へ来るなと言いました。
怖い新型コロナウィルスの健康被害から国民を守るためにやもを得ないとの理屈です。
その理屈が科学的に正しいか正しくないかは、さて、おいても、こんなやり方をすれば、どうなるか当然わかる。
3年間に亘り、国民が旅行をしなくなり、帰省をしなくなり、日本中の旅館、ホテルやバス会社や観光関連の商売している人達の収入は激減した。
つまり、3年も損失を出し続けた。
死なないために手持ちの現金、預金を費やし、資産を売って現金に換え、経費をまかない、借金を増やして資金繰りをつけた。
なのに国家は最初の一年だけ助けるふりをして2年目からは徐々に、そのパンデミックの被害が天災であるかのように支援、救済を縮小し、税金や社会保険料など取り立てるべき公租公課を非情かつ非道なやり方で徴収した。
未必の故意って知っていますか?
例えば、極寒の中、人がのったら割れることが明らかな程度の厚さの氷が張っている池がありました。見た目にはのっても大丈夫そうです。
その氷の上にある心臓が弱い人がのろうとしていた。
それを見ていたあなたは氷が割れてその人は間違いなく池の中に落ちると思った。
でも、あなたは注意しなかった。
そして、その人は池に落ちて心臓マヒで死んだ。
法律上は、あなたの行為(不作為)は未必の故意として殺人罪に問われることとなる。
憲法違反にならないような外形的要件を整えながら、実際は、新型コロナウィルスの恐怖を必要以上に煽り、国民の行動を支配する。
結果、国民の一部が心臓マヒを起こして死にそうになる。死んでしまう。
この政府のやり方は、未必の故意に基づく憲法違反ではないでしょうか?
最近流行の報道しない権利も未必の故意として違法性を追求出来ると思いますよ。

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