社会保険料と消費税は国税徴収法とか国税通則法とかいう法律に基づいて徴収されています。

社会保険料と消費税は国税徴収法とか国税通則法とかいう法律に基づいて徴収されています。
国税通則法の46条の1項に災害等で財産に大きなダメージがあって、保険料や税の納付納税が困難になった人は、2ヶ月以内に申告すれば、納付納税を猶予しますと書いてあります。
コロナ禍になって、政府はコロナ税制特例法を作り、新型コロナウィルス感染拡大を災害と読み換えてコロナ特例猶予制度を作りました。
この制度で2020年度は約10万の事業者が猶予を受けました。
しかし、この制度はたった一年で終わりました。
コロナ禍は2020年1月から始まり2023年5月に収束しています。収束とは5類になったという意味です。
3年続いたにもかかわらず、特例猶予は1年で終わりました。
2020年の終わりから2021年の1月2月3月〜にかけて、国会で当然ながら、特例法猶予を1年で終えて大丈夫かと国会議員から質問があります。
政府(麻生財務、加藤大臣厚労大臣、主税局長、年金局長)は法律には既存の制度がありますので、事業者は困りませんと答弁しました。
財務省社会保険事務所も事業者側に立って柔軟に対応し無理な徴収はしませんと答弁しました。
しかし、この答弁は虚偽の答弁でした。 2021年度の日本年金機構の業務報告書によると納分の猶予を認可してもらった人はたった300強です。
政府答弁で行けば、10万近くの事業者が猶予してもらっていなければならないはずです。
このトリックは、猶予には3種類の猶予があるのです。
申請による納付の猶予と申請による換価の猶予と職権による換価の猶予の3つです。
答弁通りに法律を運用すれば、次の1年も申請による納付納税の猶予が受けられるはずです。
なのに、日本中でコロナ禍で大赤字になり資金繰りが逼迫した事業者が受けられるはずの納付の猶予を受けていません。
その通り。年金事務所も税務署も私たちを騙して換価の猶予に誘導したのです。 換価の猶予とは、差押えを猶予することです。
言い換えれば、いつでも、年金事務所や社会保険事務所の裁量で差押えで脅して無理矢理徴収出来る状態です。
だから、2023年頃から社保倒産、公租公課倒産が増えたのです。
皆さん。コロナ禍の時の社会保険料や消費税は猶予しましたか?

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